No.01あなたの会議は、法律で決まっている議事録?

結論:株主総会・取締役会・安全衛生委員会などの記録は、書く内容と残す期間が条文で決まっているよ。社内の定例や打ち合わせには、その決まりを見つけられなかったんだ。

株主総会

会社法で決まっている欄を落としたくない

まず議事録を作った人の名前

議事録を作った人の氏名は株主総会だけの欄で、いちばん落ちやすいよ。

労使委員会

残す期間を知りたい

まずいつまで、どこに残すか

労働基準法施行規則は開催の都度作って「五年間保存しなければならない」と書き、第71条が当分の間「三年間」と読み替えているよ。

議事録は、この2つに分かれるよ。決まりがあるほうは、抜けていると後から直せない欄があるんだ。

法律で決まっている議事録

株主総会・取締役会・安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会・労使委員会

書く内容や残す期間が条文にあるよ。どの欄が要るかは05の表で見られるんだ。

社内の打ち合わせの議事録

定例会・打ち合わせ・1対1など

法令の決まりは見つけられなかったよ。何を書くかは会社ごとの決めごとで、項目10の2行から始めると見返せるんだ。

No.02議事録に書く11の項目(番号は書く順だよ)

結論:条文に根拠があるのは10こで、残り1つは社内の打ち合わせ向けだよ。番号は議事録の上から書く順で、大事さの順ではないんだ。

  • 10条文に根拠がある項目このページの11項目のうち、条文の番号を書けるのが10こ。残り1つは社内の打ち合わせ向けだよ
  • 3種類書く内容が決まっている会議株主総会・取締役会・安全衛生委員会など。労使委員会は残す期間が決まっているよ
  • 10いちばん長い保存の期間株主総会と取締役会の議事録を本店に備え置く期間だよ

このページのカードに書いた条文を数えた数だよ(2026年9月14日時点)。

並べたのは、会社法・会社法施行規則・労働安全衛生規則・労働基準法施行規則の条文に出てくる項目と、社内の打ち合わせで見返すのに要る項目だよ。順番は次の3段で決めているんだ。

  1. 条文に根拠がある項目を先に — 「書く」と条文に決まっているものを前に置いているよ。
  2. その中は、議事録の上から書く順 — 日時と場所 → 経過と結果 → 名前の欄 → 意見や署名、の順だよ。
  3. 法令の決まりが無い項目は最後に — 社内の打ち合わせで効く項目と、書いたあとの残し方を後ろにまとめているんだ。

このすぐ下のボタンは重ねて押せて、いまの条件に合う項目だけが残るよ。

1

開催した日時と場所

「株主総会が開催された日時及び場所」(会社法施行規則 第72条第3項第1号)

いつ・どこで開いたかは、株主総会と取締役会では書くと決まっている項目だよ。その場所にいない取締役などが入ったときは、どうやって出席したかまで含めると条文の括弧に書かれているんだ。

社内の打ち合わせに法令の決まりは見つけられなかったけれど、あとで「いつの話か」を探すときにいちばん使う行なんだ。

何を書くか開いた日付と時刻、場所。その場にいない人が出席したときは、その出席の方法も
決まっている会議株主総会/取締役会
条文の言葉「株主総会が開催された日時及び場所」に続けて、その場所にいない取締役などが出席した場合は「当該出席の方法を含む。」と書かれている
根拠の条文会社法施行規則 第72条第3項第1号(株主総会)/第101条第3項第1号(取締役会)
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった。日付と開始・終了の時刻を残すと見返しやすいよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:はじめて議事録を任された人に。どの会議でも、ここは会議の前に埋めておけるよ。
もう一歩くわしく:開催した日時と場所のメモ|オンラインは出席の方法まで
  • ウェブ会議で入った人は「方法」まで

    条文の括弧に「当該出席の方法を含む。」とあるよ。会議室と画面の両方から人が入ったなら、その旨を書き残しておくと条文の求めに沿うんだ。

  • 取締役会も同じ言い方

    取締役会の議事録も第101条第3項第1号が同じ形で、株主が出席した場合の出席の方法も括弧に含まれているよ。会議の種類ごとの○は05の表で見比べられるんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

2

議事の経過の要領と、その結果

「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」(会社法施行規則 第72条第3項第2号)

話し合いの流れの要点と、決まった結果を書く項目だよ。条文は「要領」という言い方で、発言を全部そのまま写すとは書いていないんだ。

どこまで細かく書くかで迷ったら、03にこの言葉のまわりをまとめてあるよ。

何を書くか議題ごとの話し合いの要点と、決まった結果(可決・否決・継続など)
決まっている会議株主総会/取締役会
条文の言葉「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」(取締役会は「取締役会の議事の経過の要領及びその結果」)
根拠の条文会社法施行規則 第72条第3項第2号(株主総会)/第101条第3項第4号(取締役会)
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった。決まったことを先に、理由を後ろに書くと読み返しやすいよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:議事録が長くなりすぎて困っている人に。条文が求めているのは要領と結果だよ。
もう一歩くわしく:議事の経過の要領と、その結果のメモ|全部の発言を写すとは書いていない
  • 条文にあるのは「要領」

    会社法施行規則のこの号に、発言を逐一そのまま書くという言葉は見つけられなかったよ。ただし次の第3号のように、決められた場面で述べられた意見は「概要」を書くと決まっているんだ。

  • 決議を省いたときは別の書き方

    全員が書面で同意して決議があったものとみなされたときは、第72条第4項が別の内容を並べているよ。みなされた事項の内容・提案した人の氏名・みなされた日・議事録を作った取締役の氏名なんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

3

出席した役員の名前

「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称」

出席した役員の名前を書く項目だよ。株主総会では取締役・執行役・会計参与・監査役・会計監査人が条文に並んでいるんだ。

取締役会のほうは並んでいる顔ぶれが違って、執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名または名称と書かれているよ。

何を書くか出席した役員の氏名または名称(会社が会計監査人のときは名称)
決まっている会議株主総会/取締役会
条文の言葉株主総会は「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称」
取締役会は「取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称」
根拠の条文会社法施行規則 第72条第3項第4号(株主総会)/第101条第3項第7号(取締役会)
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった。だれが決めたのかが分かるよう、出席者と欠席者を分けて書くと後で困らないよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:役員が出る会議の議事録を任された人に。肩書きと氏名をそろえて書けるよ。
もう一歩くわしく:出席した役員の名前のメモ|株主総会と取締役会で顔ぶれが違う
  • 並んでいる役職が違う

    株主総会の号には取締役と監査役が明記されているけれど、取締役会の号に並ぶのは執行役・会計参与・会計監査人・株主なんだ。取締役会に出た取締役の氏名は、署名や記名押印の面(項目8)で残る形になっているよ。

  • 「氏名又は名称」の書き分け

    条文が「氏名又は名称」としているのは、会計監査人に監査法人のような法人が就くことがあるからだよ。人なら氏名、法人なら名称を書くことになるんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

4

議長の名前

「株主総会の議長が存するときは、議長の氏名」(会社法施行規則 第72条第3項第5号)

議長がいるときは、その氏名を書くと決まっている項目だよ。条文は「議長が存するときは」という書き方で、議長を置かない会議のことも想定されているんだ。

社内の打ち合わせでも、進行役の名前があると、あとで聞きにいく相手が分かるよ。

何を書くか議長がいるときは、その氏名
決まっている会議株主総会/取締役会
条文の言葉「株主総会の議長が存するときは、議長の氏名」(取締役会は「取締役会の議長が存するときは、議長の氏名」)
根拠の条文会社法施行規則 第72条第3項第5号(株主総会)/第101条第3項第8号(取締役会)
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった。進行役と、議事録を書いた人の名前を並べておくと問い合わせ先が分かるよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:持ち回りで進行役を決めている会議に。だれが進めたかを1行残しておけるよ。
もう一歩くわしく:議長の名前のメモ|「議長が存するときは」と書いてある
  • 議長がいない会議もある

    条文は「議長が存するときは」と条件を付けているよ。定款や社内の決めごとで議長を置いていない会議なら、この行は出てこないことになるんだ。

  • 書いた人の名前は別の項目

    株主総会では、議事録を作る職務を行った取締役の氏名が別の号(項目5)で決まっているよ。議長と作成者が同じ人でも、両方の欄が要る形なんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

5

議事録を作った人の名前

「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」(会社法施行規則 第72条第3項第6号)

株主総会の議事録だけにある項目で、作る職務を行った取締役の氏名を書くと決まっているよ。会社法施行規則の第72条第3項の6つの号のうちの1つなんだ。

取締役会の議事録では、第101条第3項にこの号が見つけられなかった。出てくるのは、決議を省いたときの第4項なんだ。

何を書くか議事録を作る職務を行った取締役の氏名
決まっている会議株主総会(取締役会の第101条第3項には見つけられなかった)
条文の言葉「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」
根拠の条文会社法施行規則 第72条第3項第6号。取締役会は第101条第4項(決議があったものとみなされた場合など)に同じ言葉がある
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった。書いた人の名前があると、あとで内容を確かめる相手が分かるよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:株主総会の議事録を作る人に。忘れやすいのに、条文で決まっている欄だよ。
もう一歩くわしく:議事録を作った人の名前のメモ|株主総会だけの欄
  • 取締役会は第3項に無い

    第101条第3項に並ぶ8つの号を読むと、作成者の氏名の号は見つけられなかったよ。代わりに、書面で作ったときは出席した取締役と監査役が署名か記名押印をする形(項目8)になっているんだ。

  • 決議を省いたときは書く

    取締役会でも、全員の同意で決議があったものとみなされたときは第101条第4項に「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」があるよ。集まらずに決めたときこそ、書いた人の名前が要るという形なんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

6

述べられた意見や発言の概要

「その意見又は発言の内容の概要」(会社法施行規則 第72条第3項第3号)

会社法の決まった条文にもとづいて意見や発言があったときは、その概要を書くと決まっている項目だよ。条文は対象になる規定を号の中にずらりと並べているんだ。

たとえば取締役会のほうには、監査役が述べた意見や、会計参与の意見の規定が挙がっているよ。

何を書くか条文に挙げられた規定にもとづいて述べられた意見や発言があるときは、その概要
決まっている会議株主総会/取締役会
条文の言葉「次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要」
根拠の条文会社法施行規則 第72条第3項第3号(株主総会・イ〜ヨの15の規定)/第101条第3項第6号(取締役会・イ〜チの8つの規定)
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった。反対や保留の意見は、だれの意見かとセットで残すと後で経緯をたどれるよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:監査役や会計参与が出席する会議の議事録を作る人に。どの発言を残すかの目印になるよ。
もう一歩くわしく:述べられた意見や発言の概要のメモ|対象の規定が号の中に並ぶ
  • 「概要」でよいと書いてある

    条文の言い方は「内容の概要」で、発言をそのまま写すことは求められていないよ。どこまで書くかの考え方は03にまとめたんだ。

  • 取締役会には利害関係の欄もある

    取締役会の議事録には、決議を要する事項に特別の利害関係を持つ取締役がいるときの氏名の号(項目7)が別にあるよ。意見の概要とは別の欄なんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

7

特別の利害関係がある取締役の名前

「決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名」

取締役会の議事録だけにある項目だよ。決議する事項に特別の利害関係を持つ取締役がいるときは、その氏名を書くと決まっているんだ。

会社法のほうには、その取締役は「議決に加わることができない。」と書かれているよ。

何を書くか決議する事項に特別の利害関係を持つ取締役がいるときは、その氏名
決まっている会議取締役会
条文の言葉「決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名」
会社法 第369条第2項は「前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。」
根拠の条文会社法施行規則 第101条第3項第5号/会社法 第369条第2項
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:取締役会の議事録を作る人に。だれが議決に加わらなかったかを書き残せるよ。
もう一歩くわしく:特別の利害関係がある取締役の名前のメモ|議決に加われないと条文にある
  • 決議の数え方にかかわる

    会社法 第369条第1項は「議決に加わることができる取締役の過半数」が出席して、その過半数で決めると書いているよ。議決に加われない人がいるなら、その氏名が残っていないと数え方を後から確かめられないんだ。

  • 株主総会の議事録には無い欄

    第72条第3項を読むと、この号は見つけられなかったよ。会議の種類ごとの違いは05の表にまとめてあるんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

8

出席した取締役と監査役の署名か記名押印

「出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」

取締役会の議事録を書面で作ったときは、出席した取締役と監査役が署名するか記名押印すると会社法に書かれているよ。株主総会の議事録には、この決まりが見つけられなかったんだ。

電磁的記録(電子データ)で作ったときは、署名や記名押印に代わる措置をとると決まっていて、その中身は電子署名だよ。

何を書くか書面で作ったときは、出席した取締役と監査役の署名または記名押印
決まっている会議取締役会
条文の言葉「議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」
電子データのとき会社法 第369条第4項が「法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置」を求め、会社法施行規則 第225条第1項第6号がそれを「電子署名」と定めている
根拠の条文会社法 第369条第3項・第4項/会社法施行規則 第225条
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:取締役会の議事録を電子化したい人に。代わりにとる措置の名前が条文で確かめられるよ。
もう一歩くわしく:出席した取締役と監査役の署名か記名押印のメモ
  • 電子署名の中身も条文にある

    会社法施行規則 第225条第2項は、その措置が「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもの」で、かつ「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもの」だと書いているよ。

  • 異議をとどめないと賛成と推定

    会社法 第369条第5項に「取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」とあるよ。反対したなら、その記録が議事録に残っているかが効いてくるんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

9

委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置

「委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容」(労働安全衛生規則 第23条第4項第1号)

安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の記録の項目だよ。開催のたびに、委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置の内容を記録すると決まっているんだ。

議事の概要のほうは、掲示・書面の交付・社内のファイルへの記録のどれかの方法で働く人に知らせると書かれているよ。

何を書くか委員会の意見と、その意見を踏まえて講じた措置の内容。ほかに委員会での議事で重要なもの
決まっている会議安全委員会/衛生委員会/安全衛生委員会
条文の言葉「委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容」「前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの」
周知のきまり「事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。」(掲示・書面の交付・社内のファイルへの記録と常時確認できる機器の設置)
根拠の条文労働安全衛生規則 第23条第3項(周知)・第4項(記録と3年保存)
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:衛生委員会の記録を任された人に。書く内容と、知らせ方の3つの方法が条文で決まっているよ。
もう一歩くわしく:委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置のメモ|開くのは毎月1回以上
  • 開催の回数も決まっている

    同じ条の第1項に「事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」といいます)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。」という形で書かれているよ。記録は開催の都度なんだ。

  • 委員会を置く事業場の条件

    衛生委員会は労働安全衛生法 第18条第1項と同法施行令 第9条で「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」が対象だよ。安全委員会は業種によって50人以上と100人以上に分かれているんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

10

決まったことと、だれがいつまでにやるか

「法令の決まりは見つけられなかった。それでも、見返すときにいちばん効く2行」

ここだけは、条文に根拠のある項目ではないよ。社内の打ち合わせの議事録で、あとから見返したときにいちばん効くのが「決まったこと」と「だれがいつまでにやるか」の2行なんだ。

会社法の議事録が「議事の経過の要領及びその結果」を求めているのと同じで、結果が書いてあると読み返しが早くなるよ。

何を書くか決まったこと(結論)と、担当する人・期限
決まっている会議無し(法令の決まりは見つけられなかった)
条文の言葉無し。近い言い方は会社法施行規則 第72条第3項第2号の「議事の経過の要領及びその結果」
根拠の条文このページが法令から足しているのではなく、社内の打ち合わせ向けに置いている項目だよ
社内の打ち合わせでは決まったことと担当・期限を先に書いて、話し合いの経過は後ろに置くと見返しやすいよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:社内の定例や打ち合わせのメモを残す人に。この2行だけでも、次の会議の入口になるよ。
もう一歩くわしく:決まったことと、だれがいつまでにやるかのメモ|条文に根拠は無い項目
  • 根拠が無いことは書いておく

    このページのほかの項目には条文の番号が入っているけれど、この項目には入らないよ。法令で決まっていることと、社内の決めごとを混ぜないためなんだ。

  • 決まらなかったことも1行で

    持ち帰りになった話は、次にだれが何を確かめるかまで書いておくと、同じ議題が振り出しに戻らずに済むよ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

11

いつまで、どこに残すか

「株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。」

議事録そのものに書く欄ではないけれど、書いたあとに必ず決まるのが置き場所と期間だよ。株主総会と取締役会は10年、安全衛生委員会の記録は3年と条文に書かれているんだ。

年数の見比べと、数え始めの日の確かめ方は07にまとめてあるよ。

何を決めるか残す場所(本店・支店・社内のファイル)と、残す期間
株主総会「株主総会の日から十年間」本店に備え置く。支店には「株主総会の日から五年間」写しを備え置く(電磁的記録の場合の例外あり)
取締役会「取締役会の日(…規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間」本店に備え置く
安全衛生委員会「これを三年間保存しなければならない。」
根拠の条文会社法 第318条第2項・第3項/第371条第1項/労働安全衛生規則 第23条第4項
社内の打ち合わせでは法令の決まりは見つけられなかった。共有の場所を1つ決めて、日付で並ぶ名前を付けておくと探せるよ
確認した日2026年9月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いています:議事録を書き終えた人に。置き場所を決めるところまでが議事録づくりだよ。
もう一歩くわしく:いつまで、どこに残すかのメモ|10年・5年・3年が条文にある
  • 株主や債権者が見に来ることがある

    会社法 第318条第4項は、株主と債権者が営業時間内はいつでも閲覧や謄写を請求できると書いているよ。すぐ出せる場所に置いておく必要がある、ということなんだ。

  • 労使委員会は当分の間3年

    労働基準法施行規則 第24条の2の4第2項は「五年間保存しなければならない」と書いているけれど、同じ規則の第71条が「当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。」と読み替えているよ。裁量労働制の労使委員会が対象なんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文をもとにまとめているよ。法令は改正されることがあるから、大事な場面では最新の条文も確かめてみてね。

No.03どこまで細かく書くの?「議事の経過の要領」の話

結論:条文が求めているのは「要領」と「結果」で、発言を全部そのまま写すという言葉は見つけられなかったよ。

詳しさの目安

「議事の経過の要領及びその結果」

会社法施行規則 第72条第3項第2号の言い方だよ。要点と結果が分かる形が求められているんだ。

意見を書く場面

「その意見又は発言の内容の概要」

条文に挙がった規定にもとづく意見や発言があったときは、概要を書くと決まっているよ(項目6)。

反対したときの扱い

「異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」

会社法 第369条第5項だよ。取締役会で反対したなら、その記録が議事録に残っているかが効いてくるんだ。

社内の打ち合わせ

法令の決まりは見つけられなかった

決まったこと・担当・期限の3つが書いてあれば、次の会議の入口になるよ。

書くことが多すぎて終わらないときは、会議中は結論と担当だけを埋めて、経過はあとから足すと追いつきやすいよ。

No.04目的から選ぶ早見表

結論:いまの場面から引けるようにしたよ。左の行は、02のボタンと同じ名前にしてあるんだ。

こんなときに当てはまる項目どうして
株主総会の議事録で決まっている項目1 開催した日時と場所/項目2 議事の経過の要領と、その結果/項目3 出席した役員の名前/項目4 議長の名前/項目5 議事録を作った人の名前/項目6 述べられた意見や発言の概要/項目11 いつまで、どこに残すか株主総会の議事録を作るとき(会社法施行規則 第72条)
取締役会の議事録で決まっている項目1 開催した日時と場所/項目2 議事の経過の要領と、その結果/項目3 出席した役員の名前/項目4 議長の名前/項目6 述べられた意見や発言の概要/項目7 特別の利害関係がある取締役の名前/項目8 出席した取締役と監査役の署名か記名押印/項目11 いつまで、どこに残すか取締役会の議事録を作るとき(会社法施行規則 第101条)
安全衛生委員会の記録で決まっている項目9 委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置/項目11 いつまで、どこに残すか安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の記録を作るとき
社内の打ち合わせでも書いておく項目1 開催した日時と場所/項目2 議事の経過の要領と、その結果/項目4 議長の名前/項目10 決まったことと、だれがいつまでにやるか/項目11 いつまで、どこに残すか法令の決まりが無い会議で、あとから見返せるようにしたいとき
人の名前を書く欄項目3 出席した役員の名前/項目4 議長の名前/項目5 議事録を作った人の名前/項目7 特別の利害関係がある取締役の名前だれが出て、だれが決めたのかを残したいとき
残し方や保存にかかわる項目9 委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置/項目11 いつまで、どこに残すか書いたあとの置き場所と期間を決めたいとき
電子データで作るときに関係する項目8 出席した取締役と監査役の署名か記名押印/項目11 いつまで、どこに残すか紙をやめて、データで作って残したいとき

No.05会議の種類ごとに「書くと決まっていること」を○で見る

結論:株主総会・取締役会・安全衛生委員会などで、条文に「書く」とあるものを1枚にしたよ。いちばん右は根拠の条文だよ。

=条文に書いてある/=条文に見つけられなかった(2026年9月14日時点)。「—」は「書いてはいけない」という意味ではないよ。

スマホでは表を横にすべらせると、右のほうまで見られるよ。

書く項目株主総会取締役会安全衛生委員会など根拠の条文
開催した日時と場所会社法施行規則 第72条第3項第1号/第101条第3項第1号
議事の経過の要領と、その結果会社法施行規則 第72条第3項第2号/第101条第3項第4号
出席した役員の名前会社法施行規則 第72条第3項第4号/第101条第3項第7号
議長の名前会社法施行規則 第72条第3項第5号/第101条第3項第8号
議事録を作った人の名前会社法施行規則 第72条第3項第6号
述べられた意見や発言の概要会社法施行規則 第72条第3項第3号/第101条第3項第6号
特別の利害関係がある取締役の名前会社法施行規則 第101条第3項第5号(会社法 第369条第2項)
出席した取締役と監査役の署名か記名押印会社法 第369条第3項・第4項/会社法施行規則 第225条
委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置労働安全衛生規則 第23条第3項・第4項
決まったことと、だれがいつまでにやるか法令では見つけられなかった
いつまで、どこに残すか会社法 第318条第2項・第3項/第371条第1項/労働安全衛生規則 第23条第4項

No.06気をつけること

結論:署名や押印、知らせ方、登記に使うときの扱いは、条文に決まりがあるよ。あとから足せないものが多いので、会議の前に見ておいてね。

  • 取締役会は署名か記名押印が要る:会社法 第369条第3項に「議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」とあるよ
  • 電子データなら電子署名:同条第4項が「法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置」を求めていて、会社法施行規則 第225条がその措置を「電子署名」と定めているよ
  • 安全衛生委員会は「遅滞なく」知らせる:労働安全衛生規則 第23条第3項は、議事の概要を掲示・書面の交付・社内のファイルへの記録のどれかで働く人に知らせると決めているよ
  • 登記が要る決議は議事録を添える:商業登記法 第46条第2項に「登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。」とあるよ
  • 書き漏らしや虚偽には過料の定めがある:会社法 第976条は「百万円以下の過料に処する。」と定めていて、その第7号に議事録の「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。」が挙がっているよ

No.07いつまで、どこに残すの?

結論:株主総会と取締役会の議事録は本店に10年、安全衛生委員会などの記録は3年だよ。数え始めの日が条文ごとに違うから、下の3つも見てね。

株主総会の議事録(本店)10年(会社法 第318条第2項)
取締役会の議事録など(本店)10年(会社法 第371条第1項)
株主総会の議事録の写し(支店)5年(会社法 第318条第3項・例外あり)
労使委員会の議事録3年(労働基準法施行規則 第24条の2の4第2項の「五年間」を、同 第71条が当分の間「三年間」と読み替え)
安全衛生委員会などの記録3年(労働安全衛生規則 第23条第4項)

横軸は0〜10年で、バーの長さは条文に書かれている年数だよ。数え始めの日は条文ごとに違うから、すぐ下の3つも見てね。社内の打ち合わせの議事録には、法令の決まりを見つけられなかったので並べていないんだ。

残すときに確かめる3つ

  • 数え始めの日と、読み替え — 会社法は「株主総会の日から十年間」「取締役会の日(…決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間」、労働基準法施行規則は開催の日「から起算して五年間」で、その「五年間」は同 第71条が当分の間「三年間」と読み替えているよ。
  • 支店の写しは例外がある — 会社法 第318条第3項は支店に5年の写しを求めているけれど、電磁的記録で作っていて、支店で請求に応じられる措置をとっているときは「この限りでない。」とただし書きがあるんだ。
  • 集まらずに決めたときは別の書類 — 会社法 第319条第2項は、決議があったものとみなされた日から十年間、同意の書面か電磁的記録を本店に備え置くと定めているよ。取締役会は第371条第1項が「議事録等」としてまとめて扱っているんだ。

No.08はじめかたは4ステップ

結論:会議の種類を見分けて、書く項目を見出しにしたテンプレを先に作る。会議中は結論から埋めて、最後に置き場所を決めれば終わりだよ。

  1. 会議の種類を見分ける — 法律で決まっている議事録かどうかで、要る欄が変わるよ。01の診断でも選べるんだ。
  2. 項目を見出しにして、空のテンプレを作る02の項目を上から並べて、会議の前に日時と場所まで埋めておくよ。
  3. 会議中は結論と担当から埋める — 決まったこととだれがいつまでにやるかを先に書いて、経過の要領はあとから足すと追いつけるんだ。
  4. 置き場所と期間を決める07の年数を見て、共有の場所を1つ決めてから閉じてね。

あわせて聞かれる質問(FAQ)

議事録には何を書くべき?

結論:株主総会と取締役会は書く内容が会社法施行規則で決まっていて、このページでは条文にある10こと社内の打ち合わせ向け1つを合わせて11の項目に分けているよ。

日時と場所・議事の経過の要領とその結果・出席した役員の氏名・議長の氏名などが条文に並んでいるんだ。社内の打ち合わせには決まりを見つけられなかったよ。

議事録の書き方にルールはあるの?

結論:会議の種類によってはあるよ。株主総会・取締役会・安全衛生委員会などは、条文に書く内容が決まっているんだ。

株主総会は会社法施行規則 第72条、取締役会は第101条、安全衛生委員会などは労働安全衛生規則 第23条だよ。社内の定例や打ち合わせについては、法令の決まりを見つけられなかったんだ。

議事録のフォーマットはどう作ればいい?

結論:02の項目を上から見出しにして、空のテンプレを1枚作っておくのが早いよ。

法律で決まっている議事録なら、要る欄が会議の種類で変わるから05の表で確かめてね。社内の打ち合わせなら、決まったこと・担当・期限の3つから始めれば足りるよ。

議事録とメモや報告書は何が違うの?

結論:会社法の議事録は「議事の経過の要領及びその結果」を残すもので、条文で作ることが決まっている書類だよ。

株主総会は会社法 第318条第1項が「議事録を作成しなければならない。」と定めているんだ。社内のメモは決まりが無いぶん、何を残すかを自分たちで決める形になるよ。

発言を全部そのまま書かないといけない?

結論:条文にあるのは「要領」と「概要」で、発言をそのまま全部写すという言葉は見つけられなかったよ。

会社法施行規則 第72条第3項第2号が「議事の経過の要領及びその結果」、第3号が意見や発言の「内容の概要」なんだ。考え方は03にまとめたよ。

議事録を簡単に書くコツは?

結論:会議の前に項目だけのテンプレを作っておいて、会議中は結論と担当を先に埋めるのがいちばん早いよ。

経過の要領は、あとから思い出せる範囲で足せば足りるんだ。手順は08の4ステップにまとめてあるよ。

社内の打ち合わせにも決まりはあるの?

結論:法令の決まりは見つけられなかったよ。会社の規程で決まっていることはあるから、社内のルールを先に見てね。

このページでは、社内の打ち合わせで見返すのに効く項目として項目10だけを条文の外に置いているよ。ほかの項目には条文の番号が入っているんだ。

取締役会の議事録に押印は必要?

結論:書面で作ったときは、出席した取締役と監査役が署名するか記名押印すると会社法に書かれているよ。

会社法 第369条第3項の言葉だよ。株主総会の議事録については、同じ決まりを条文に見つけられなかったんだ。

議事録は電子データで作ってもいいの?

結論:いいよ。会社法施行規則は「書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。」と書いているんだ。

株主総会は第72条第2項、取締役会は第101条第2項が同じ形だよ。取締役会を電磁的記録で作るときは、署名や記名押印に代わる電子署名が要るんだ(項目8)。

議事録はいつまで保存するの?

結論:株主総会と取締役会の議事録は本店に10年、安全衛生委員会などの記録は3年と条文に書かれているよ。

株主総会の議事録の写しは支店に5年で、電磁的記録のときの例外もあるんだ。年数の見比べは07にまとめたよ。

議事録を作らなかったらどうなるの?

結論:会社法 第976条に「百万円以下の過料に処する。」という定めがあって、その第7号に議事録の記載漏れや虚偽の記載が挙がっているよ。

第8号には、備え置かなかったときのことも書かれているんだ。実際にどうなるかの判断は、このページでは書いていないよ。

議事録はだれが作るの?

結論:株主総会の議事録は、作る職務を行った取締役の氏名を書くと条文で決まっているよ。

会社法施行規則 第72条第3項第6号の言葉なんだ。実際に手を動かす人と、職務を行った取締役が別でも、書くのは取締役の氏名になるよ。

AIや文字起こしで作ってもいいの?

結論:作り方そのものについての決まりは、条文に見つけられなかったよ。書く内容と残し方の決まりは変わらないんだ。

下の「あわせて読みたい」で、AI議事録ツールの比較ページを用意しているよ。どのツールを使うにしても、02の項目がそろっているかは人の目で確かめてね。

このページの並び順はどうやって決めたの?

結論:条文に根拠がある項目を先に、その中は議事録の上から書く順に並べていて、大事さの順ではないよ。

並べ方の3段は02の頭に書いてあるんだ。番号は「項目N」と書いていて、順位の意味は持たせていないよ。

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