05CHAPTER 05
費用は誰が払う?と、よくあるトラブル回避
賃貸の残置物、費用は「誰が払う」が基本?
結論:残していった物の撤去費は、原則としてその物の所有者(前の入居者)が負担するのが基本だよ。賃貸では退去時に部屋を元に戻す「原状回復」の義務があって、置いていった私物の撤去費も借りた人の負担になりやすいの。ただ、入居者と連絡が取れない・亡くなってしまったといったケースでは、結局オーナーや管理会社が負担せざるを得ないことも少なくないんだ。2021年の民法改正(622条の2)でこのあたりの取り決めが整理され、契約時の「残置物に関する特約」や同意書面の有無が大事になっているの。大家さん側でも、勝手に処分すると後でトラブルになりやすいから、契約内容を確認し、手順を踏んで進めるのが安心。判断に迷うときは、専門家にも相談してね。
「無料回収」「格安」をうたう業者には慎重にね
家庭から出た残置物を回収して運ぶには、市区町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要なの。だから『無料』『どんな量でも格安』を大きくうたうトラック回収や、空き地の無料回収には少し慎重になってね。許可のない回収に出すと、不法投棄につながったり、あとから高額な追加料金を請求されたりするトラブルが報告されているんだ。写真だけで金額を即決させる・「今日契約なら割引」と急かすのも注意のサイン。安心して頼むには、①許可・所在地・会社名がはっきりしている ②作業前に総額と内訳の見積もりをもらう ③複数社で相見積もりを取る——この3つを習慣にしよう。万一、料金や契約でもめたら、ひとりで抱えこまずに消費者ホットライン「188」に相談できるよ。
売れる物は「買取」で相殺、でも押し買いに注意
残置物の中にまだ使える家具・家電や価値のある品があれば、買取で撤去費を相殺できることがあるよ。ただし、訪問のついでに相場よりずっと安く買いたたく「押し買い」には注意してね。買取には古物商の許可が必要だから、許可と査定の根拠(なぜその金額か)をたずねて、納得できないときはきっぱり断るのが大事。その場で売る約束をしても、訪問購入にはクーリングオフ(契約書面を受け取った日から8日以内)が使える場合があるよ。強引な勧誘や契約でもめたら、消費者ホットライン「188」に相談できるの。
こんな点に気をつけてね
- 1費用負担は先に取り決め(賃貸は原状回復・残置物特約を確認。勝手に処分せず手順を踏む。迷ったら専門家へ)
- 2「無料回収」は慎重に(一般廃棄物の許可・所在地・総額見積もりを確認。取引トラブルは「188」へ)
- 3買取は押し買いに注意(古物商の許可と査定根拠を確認。訪問購入はクーリングオフ8日以内が使える場合も)
✅撤去前に確認することリスト:①残置物の量と中身(まだ使える物・売れる物・探したい貴重品があるか) ②状況(賃貸退去か・相続/空き家か・解体予定か) ③費用負担は誰か(賃貸は契約の特約、売却は買い手との取り決めを確認) ④依頼先の許可・所在地・総額と内訳の見積もり ⑤複数社の相見積もり。この5つを整理すれば、いちばん安くて手間の少ない出口が選べるよ。