No.01あなたがしなければならないのは、どれ?

結論:この法律の3つの制度のうち、条文が「しなければならない」と書いているのは電子取引の保存だけだよ。帳簿をデータで持つことと、紙をスキャナで取り込むことは選べるんだ。

制度は、この2つに分かれるよ。まず自分がどちらの話をしているのかを決めると早いんだ。

しなければならないこと

データでやりとりした書類を、データのまま保存する

電子帳簿保存法 第7条が「保存しなければならない。」と書いているよ。中身は03にまとめたんだ。

選べること

帳簿をデータで持つ/紙をスキャナで取り込む

第4条はどれも「代えることができる。」という書き方だよ。やらなくても条文には反しないんだ。

No.02電子帳簿保存法で決まっていること、12項目(番号は制度の流れの順だよ)

結論:義務のところから先に並べているよ。番号は読む順で、大事さの順ではないんだ。

  • 3つこの法律にある制度の数電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引。ぜんぶ別の条文だよ
  • 1つそのうち「しなければならない」もの電子取引の保存だけ。ほかの2つは「代えることができる」と書かれているんだ
  • 5%優良な電子帳簿で軽くなる割合過少申告加算税から「百分の五」を控除すると条文にあるよ。届出が要るんだ

数は電子帳簿保存法の条文を数えたものだよ(2026年10月14日時点)。

並べたのは、電子帳簿保存法と同施行規則の条文に出てくる決まりだよ。順番は次の3段で決めているんだ。

  1. 義務のところから — 何が義務か、電子取引とは何か、その要件、軽くなる場合、間に合わないときの猶予の順だよ。
  2. つぎに選べるところ — 帳簿をデータで持つ話と、その届出、紙をスキャナで取り込む話を置いているよ。
  3. 最後に守らなかったとき — 条文が書いている加算税と青色申告の話を後ろにまとめているんだ。

このすぐ下にボタンが出ていれば、重ねて押して、いまの条件に合う項目だけを残せるよ。

1

3つのうち、しなければならないのは電子取引だけ

「電子取引を行った場合には…電磁的記録を保存しなければならない。」(電子帳簿保存法 第7条)

この法律には3つの制度があって、「しなければならない」と書かれているのは電子取引の保存だけだよ。帳簿や書類をデータで持つ話と、紙をスキャナで取り込む話は、どちらも「代えることができる」という書き方なんだ。

だからまず、自分が電子取引をしているかどうかを見るのが早いよ。定義は項目2にあるんだ。

しなければならないこと電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存(第7条)
選べること①国税関係帳簿・書類を電磁的記録で持つこと(第4条第1項・第2項)
選べること②紙で受け取った書類をスキャナで取り込んで持つこと(第4条第3項)
条文の言葉(義務)「電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。」
条文の言葉(任意)第4条はどれも「…の保存に代えることができる。」という書き方だよ
だれが対象か第7条は「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」と書いているよ
根拠の条文電子帳簿保存法 第4条・第7条
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:「うちも何かしないといけないの?」から入る人に。義務はここだけだよ。
もう一歩くわしく:3つのうち、しなければならないのは電子取引だけのメモ
  • 義務と任意は条文の語尾でわかる

    第7条だけが「保存しなければならない。」で、第4条と第5条は「代えることができる。」だよ。国税庁の概要も同じ並びで説明しているんだ。

  • 対象になる税

    第7条が名指ししているのは所得税(源泉徴収に係るものを除く)と法人税だよ。あなたの場合に当てはまるかどうかの判断は、このページでは書いていないんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

2

電子取引とは何か(メールやサイトでやりとりした書類)

「取引情報…の授受を電磁的方式により行う取引をいう。」(電子帳簿保存法 第2条第5号)

条文は「取引情報」を、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などに「通常記載される事項」と決めているよ。それをデータでやりとりしたら電子取引なんだ。

紙で受け取ったものは電子取引ではないよ。そちらを取り込みたいときは項目10の話になるんだ。

条文の言葉「取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。」
条文が挙げている書類注文書/契約書/送り状/領収書/見積書/これらに準ずる書類
やりとりの形「電磁的方式により行う取引」=データでのやりとり。条文に手段の列挙は見つけられなかったよ
紙で受け取ったもの電子取引ではないよ。スキャナ保存(第4条第3項)の話になるんだ
電磁的記録とは「電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(…)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。」(第2条第3号・括弧書きは略・2026年10月27日に e-Gov 法令検索で確認)
根拠の条文電子帳簿保存法 第2条第3号・第5号
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:「うちは電子取引をしているの?」を確かめたい人に。書類の名前が条文に並んでいるよ。
もう一歩くわしく:電子取引とは何か(メールやサイトでやりとりした書類)のメモ
  • 「これらに準ずる書類」が広い

    条文は5つを挙げたあとに「その他これらに準ずる書類」と続けているよ。何が準ずるかの判断は、このページでは書いていないんだ。

  • 受け取る側も渡す側も

    条文は「受領し、又は交付する」と両方を書いているよ。送った控えも同じ扱いになるんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

3

電子取引の要件① いじられていないことを示す4つの道

「次に掲げる措置のいずれかを行い」(電子帳簿保存法施行規則 第4条第1項)

施行規則は4つの措置を並べて、そのどれかをすればいいと書いているよ。タイムスタンプが要るのは最初の2つだけなんだ。

4つ目は「事務処理の規程を定めて、そのとおり運用して、規程を備え付ける」という道で、道具を増やさずに済む形だよ。

道①「当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。」
道②受け取ったあと速やかに(または業務の通常の期間を過ぎたあと速やかに)タイムスタンプを付すこと
道③「当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。」または「訂正又は削除を行うことができないこと。」を満たすシステムを使うこと
道④「当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。」
どれか1つでよい条文は「次に掲げる措置のいずれかを行い」と書いているよ
根拠の条文電子帳簿保存法施行規則 第4条第1項第1号〜第4号
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:タイムスタンプを買わないといけないのか気になる人に。条文には4つの道があるよ。
もう一歩くわしく:電子取引の要件① いじられていないことを示す4つの道のメモ
  • 規程の道は道具を増やさない

    道④は規程を作って運用して備え付ける形で、条文はソフトの購入を求めていないよ。国税庁は規程のひな形を公開しているんだ。

  • 道③はシステム側の性質

    訂正や削除の履歴が残るか、そもそもできないかのどちらかだよ。使っているサービスがどちらかは、提供元の説明で確かめてね。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

4

電子取引の要件② 画面と紙にすぐ出せるようにしておく

「ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。」

パソコン・プログラム・ディスプレイ・プリンタと、その操作説明書をそろえて、画面にも紙にもすぐ出せるようにしておく要件だよ。

これは3つの制度に共通で置かれているんだ。

条文の言葉「電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。」
そろえるものパソコン/プログラム/ディスプレイ/プリンタ/それぞれの操作説明書
出せる形画面と紙の両方に、整った形で、すぐに
どの制度に効くか電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引の3つとも
求めに応じる税務の調査で電磁的記録の提示や提出を求められたら応じられるようにしておくことも、別の号に書かれているよ
根拠の条文電子帳簿保存法施行規則 第2条第2項第2号(第4条第1項が準用)
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:クラウドに置きっぱなしで大丈夫か気になる人に。すぐ出せる状態かが条文の言葉だよ。
もう一歩くわしく:電子取引の要件② 画面と紙にすぐ出せるようにしておくのメモ
  • 「速やかに」の長さは条文に無い

    何分以内という数字は条文に見つけられなかったよ。出せる状態にしておくこと自体が要件なんだ。

  • プリンタも条文に並んでいる

    画面だけでなく書面にも出せることが求められているよ。紙をやめても、出せる用意は要るということなんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

5

電子取引の要件③ 3つの項目で探せるようにしておく

「取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先…を検索の条件として設定することができること。」

日付・金額・取引先の3つで探せることが条文の形だよ。さらに、日付や金額は範囲で指定できること、2つ以上を組み合わせられることも並んでいるんだ。

この2つ目と3つ目は、条件しだいで要らなくなるよ(項目6)。

イ 3つの項目「取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。」
ロ 範囲の指定「日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。」
ハ 組み合わせ「二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。」
ファイル名でよいか条文が求めているのは検索の機能で、手段の指定は見つけられなかったよ
要らなくなる場合ロとハは、ダウンロードの求めに応じられるようにしているときなどに外れるよ(項目6)
根拠の条文電子帳簿保存法施行規則 第2条第6項第5号(第4条第1項が準用)
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:ファイル名の付け方で迷っている人に。条文にあるのは3つの項目だよ。
もう一歩くわしく:電子取引の要件③ 3つの項目で探せるようにしておくのメモ
  • 「その他の日付」も入る

    条文は「取引年月日その他の日付」と書いていて、取引の日だけに限っていないよ。

  • ロとハは外れることがある

    外れる条件は項目6にまとめたよ。イの3項目は残るんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

6

検索の条件が軽くなる場合(売上高5,000万円以下ほか)

「その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者」(施行規則 第4条第1項)

税務の調査でデータのダウンロードの求めに応じられるようにしているなら、範囲の指定と組み合わせ(ロとハ)は外れるよ。

さらに売上高が5,000万円以下の事業者や、日付と取引先ごとに整理した出力書面を出せるようにしている場合は、検索の要件そのものが外れると条文に書かれているんだ。

ロとハが外れる条件税務の調査で電磁的記録の提示または提出の求めに応じられるようにしていること
検索の要件が外れる条件①「その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者」であること
検索の要件が外れる条件②電磁的記録を出力した書面を「整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたもの」として出せるようにしていること
判定期間とは個人事業者は電子取引を行った日の属する年の1月1日から12月31日、法人はその事業年度(第4条第2項)
基準期間とは個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(第4条第2項)
根拠の条文電子帳簿保存法施行規則 第4条第1項・第2項
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:小さな会社や個人事業主に。条文の中に軽くなる道が書かれているよ。
もう一歩くわしく:検索の条件が軽くなる場合(売上高5,000万円以下ほか)のメモ
  • 見るのは去年ではない

    条文は基準期間を個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度と決めているよ。今年の売上ではないんだ。

  • どちらの道でもダウンロードの求めには応じる

    条文はいずれの場合も、電磁的記録の提示や提出の求めに応じられるようにしていることを前提にしているよ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

7

要件どおりにできないときの猶予

「相当の理由があると認め」(電子帳簿保存法施行規則 第4条第3項)

災害などのやむを得ない事情を証明したとき、または税務署長が相当の理由があると認めたときは、要件どおりでなくても電磁的記録を保存できると条文にあるよ。

ただし、電磁的記録と、それを出力した書面の両方を出せるようにしていることが条件になっているんだ。

条文が挙げる場面①「災害その他やむを得ない事情により」保存できなかったことを証明したとき
条文が挙げる場面②所轄税務署長が「相当の理由があると認め」たとき
そのときの条件電磁的記録と、それを出力した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたもの)の提示または提出の求めに応じられるようにしていること
何が変わるか第4条第1項の要件(4つの措置・検索など)によらずに電磁的記録を保存できるよ
データを消してよいわけではない条文は「当該電磁的記録の保存をすることができる」と書いていて、データそのものは残す形だよ
根拠の条文電子帳簿保存法施行規則 第4条第3項
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:「間に合っていない」と感じている人に。条文に猶予の道が書かれているよ。
もう一歩くわしく:要件どおりにできないときの猶予のメモ
  • 出力書面と「両方」

    条文は電磁的記録と出力書面の両方を出せるようにしていることを条件にしているよ。紙に出したからデータを消してよい、とは書かれていないんだ。

  • 相当の理由の中身は条文に無い

    何が相当の理由にあたるかの判断は、このページでは書いていないよ。所轄の税務署に相談してね。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

8

帳簿や書類をデータで持つ(任意)

「…の備付け及び保存に代えることができる。」(電子帳簿保存法 第4条第1項・第2項)

最初の記録の段階から一貫してパソコンで作っている帳簿は、紙に印刷しなくてもデータのままで保存に代えられるよ。自分で一貫して作った書類も同じなんだ。

要件は3つで、システムの説明書などの備付け、画面と紙にすぐ出せること、求めに応じてデータを出せることだよ。

条文の言葉「自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。」
要件①システムの概要を書いた書類・開発時の書類・操作説明書・事務手続を明らかにした書類の備付け(使うプログラムによって要るものが変わるよ)
要件②画面と紙にすぐ出せるようにしておくこと(項目4)
要件③税務の調査で電磁的記録の提示または提出の求めに応じられるようにしておくこと
途中から手書きだと条文は「最初の記録段階から一貫して」と書いているよ
根拠の条文電子帳簿保存法 第4条第1項・第2項/同施行規則 第2条第2項
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:会計ソフトで帳簿を作っている人に。紙に出さないで済ませられる形だよ。
もう一歩くわしく:帳簿や書類をデータで持つ(任意)のメモ
  • 受け取った書類は入らない

    第4条第1項と第2項が言っているのは、自分が作る帳簿と書類だよ。受け取った紙は項目10のほうなんだ。

  • 届出は要らない

    この制度そのものに届出の定めは条文に見つけられなかったよ。届出が出てくるのは項目9のほうなんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

9

優良な電子帳簿で過少申告加算税が5%軽くなる

「百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。」(電子帳簿保存法 第8条第4項)

訂正や削除の履歴が残るなどの要件を満たした帳簿を、あらかじめ届け出たうえで使っていると、過少申告加算税が軽くなると条文にあるよ。

国税庁も「過少申告加算税が5%軽減される制度があります」と書いているんだ。

軽くなる税過少申告加算税(国税通則法 第65条)
どれだけ条文は「百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。」と書いているよ
先に出すもの「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長へ、あらかじめ
対象になる帳簿仕訳帳・総勘定元帳その他必要な帳簿などが施行規則 第5条第1項に並んでいるよ
効かない場合条文のただし書きに「隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。」とあるよ
国税庁の説明「過少申告加算税が5%軽減される制度があります」
根拠の条文電子帳簿保存法 第8条第4項/同施行規則 第5条
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)/国税庁の文言は2026年10月14日(国税庁「電子帳簿保存法の概要」で確認)
こんな人に向いてる:会計ソフトをすでに使っている人に。届出を出すかどうかで変わるよ。
もう一歩くわしく:優良な電子帳簿で過少申告加算税が5%軽くなるのメモ
  • あとから出しても遡らない

    条文は「あらかじめ…提出している場合における当該特例国税関係帳簿に限る」と書いているよ。出すのをやめるときの届出も別に決められているんだ。

  • 義務ではない

    これは軽くなる仕組みで、使わなくても罰則の定めは条文に見つけられなかったよ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

10

紙で受け取った書類をスキャナで取り込む(任意)

「法第四条第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。」(施行規則 第2条第5項)

紙で受け取った請求書や領収書を取り込んで、データのほうで保存に代えられる制度だよ。装置はスキャナと施行規則が決めているんだ。

要件には、検索できるようにしておくこと(項目5の3項目)も入っているよ。

条文の言葉「当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には」(第4条第3項)
装置「法第四条第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。」
要件に入るもの検索の3項目(日付・金額・取引先)/画面と紙にすぐ出せること/システムの概要を書いた書類の備付け ほか
要件どおりでないとき第4条第3項の後段に「当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。」とあるよ
対象外の書類棚卸表・貸借対照表・損益計算書などは外れるよ(項目11)
根拠の条文電子帳簿保存法 第4条第3項/同施行規則 第2条第5項・第6項
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:紙の書類を減らしたい人に。取り込む装置は条文でスキャナと決まっているよ。
もう一歩くわしく:紙で受け取った書類をスキャナで取り込む(任意)のメモ
  • 要件は電子取引より多い

    検索・見読・書類の備付けに加えて、施行規則 第2条第6項に細かい要件が並んでいるよ。国税庁の一問一答で確かめてね。

  • やらなくてもよい

    第4条第3項は「代えることができる」で、しなければならないとは書かれていないよ。紙のまま保存しても条文には反しないんだ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

11

スキャナ保存から外れる書類

「棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類」

決算に関わる書類は、スキャナ保存の対象から外れると施行規則が名指ししているよ。

外れるのはスキャナ保存の話で、これらをデータで作っているなら項目8のほうに入るんだ。

条文の言葉「法第四条第三項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。」
名指しされている書類棚卸表/貸借対照表/損益計算書/計算・整理・決算に関して作られたその他の書類
外れる意味スキャナで取り込んでデータのほうを保存に代えることはできない、ということだよ
自分でデータで作ったなら第4条第2項の話になるよ(項目8)
請求書や領収書はこの名指しには入っていないよ
根拠の条文電子帳簿保存法施行規則 第2条第4項
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:どの書類を取り込めるのか迷う人に。外れるものが条文に名指しされているよ。
もう一歩くわしく:スキャナ保存から外れる書類のメモ|決算に関わる書類が名指しで外れている
  • 「その他の書類」の幅

    条文は「計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類」と続けているよ。個別に当てはまるかどうかの判断は書いていないんだ。

  • 電子取引のほうは別

    データで受け取った請求書などは、そもそも項目1の義務の側だよ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

12

守らなかったときに条文が書いていること

「百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。」(電子帳簿保存法 第8条第5項)

この法律に、保存しなかったこと自体への罰金の定めは見つけられなかったよ。書かれているのは、隠したり偽ったりしたときに重加算税が重くなることなんだ。

あわせて、青色申告の承認の取消しや却下の規定に、この法律の条文を読み込む形の定めも置かれているよ。

重加算税の加重条文は「百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。」と書いているよ(第8条第5項)
どんなときか隠蔽し、または仮装された事実にもとづく期限後申告・修正申告・更正・決定などがあった場合だよ
青色申告のこと第8条第3項が、所得税法・法人税法の青色申告の承認の却下や取消しの規定に、この法律の第4条・第5条・第7条を読み込む形を定めているよ
保存しないこと自体の罰金この法律の中には見つけられなかったよ
実際にどうなるかあなたの場合にどう扱われるかの判断は、このページでは書いていないよ
根拠の条文電子帳簿保存法 第8条第3項・第5項
確認した日2026年10月14日(e-Gov 法令検索の法令APIで条文の本文を取得して確認)
こんな人に向いてる:罰則が心配で調べている人に。条文に書かれているのは加算税と青色申告の話だよ。
もう一歩くわしく:守らなかったときに条文が書いていることのメモ
  • 軽くなる側と重くなる側が並んでいる

    第8条は第4項で5%軽くする話(項目9)、第5項で10%重くする話を置いているよ。

  • 判断はしない

    この法律にどう当てはまるかは、所轄の税務署や税理士に相談してね。このページは条文に書いてあることだけを並べているよ。

※内容は e-Gov 法令検索で取得した条文と、国税庁の資料をもとにまとめているよ。税の扱いは個別の事情で変わるから、大事な場面では所轄の税務署や税理士に相談してね。

No.03電子取引で「しなければならない」3つ

結論:いじられていないことを示すこと、画面と紙にすぐ出せること、3つの項目で探せること。この3つが条文の形だよ。

どうしてもできないとき

猶予の定めがある

相当の理由が認められ、データと出力書面の両方を出せるようにしているときだよ(要件どおりにできないときの猶予)。

No.04目的から選ぶ早見表

結論:いま知りたいことから引けるようにしたよ。左の行は、02のボタンと同じ名前にしてあるんだ。

こんなことに関わる当てはまる項目こんなときに見る
電子取引(やらないといけない)項目1 3つのうち、しなければならないのは電子取引だけ/項目2 電子取引とは何か(メールやサイトでやりとりした書類)/項目3 電子取引の要件① いじられていないことを示す4つの道/項目4 電子取引の要件② 画面と紙にすぐ出せるようにしておく/項目5 電子取引の要件③ 3つの項目で探せるようにしておく/項目6 検索の条件が軽くなる場合(売上高5,000万円以下ほか)/項目7 要件どおりにできないときの猶予/項目12 守らなかったときに条文が書いていることデータでやりとりした書類の保存を確かめたいとき
やるかどうかを選べる項目8 帳簿や書類をデータで持つ(任意)/項目9 優良な電子帳簿で過少申告加算税が5%軽くなる/項目10 紙で受け取った書類をスキャナで取り込む(任意)/項目11 スキャナ保存から外れる書類帳簿をデータで持つ・紙を取り込む話を知りたいとき
探せるようにする項目5 電子取引の要件③ 3つの項目で探せるようにしておく/項目6 検索の条件が軽くなる場合(売上高5,000万円以下ほか)検索の要件とその例外を確かめたいとき
機器やシステムが要る項目3 電子取引の要件① いじられていないことを示す4つの道/項目4 電子取引の要件② 画面と紙にすぐ出せるようにしておく/項目10 紙で受け取った書類をスキャナで取り込む(任意)何をそろえればいいかを知りたいとき
規程や届出が要る項目3 電子取引の要件① いじられていないことを示す4つの道/項目7 要件どおりにできないときの猶予/項目9 優良な電子帳簿で過少申告加算税が5%軽くなる紙の手続きが必要なものを確かめたいとき
税が軽くなる・重くなる項目9 優良な電子帳簿で過少申告加算税が5%軽くなる/項目12 守らなかったときに条文が書いていること加算税にかかわる定めを知りたいとき
対象になる書類・ならない書類項目2 電子取引とは何か(メールやサイトでやりとりした書類)/項目11 スキャナ保存から外れる書類どの書類の話なのかを確かめたいとき

No.05制度ごとの当てはまり方を○で見る

結論:同じ決まりでも、制度によって当てはまり方が違うよ。いちばん右は根拠の条文だよ。

○=その制度について条文に書かれている/—=その制度については見つけられなかった(2026年10月14日時点)。「—」は「してはいけない」という意味ではないよ。

スマホでは表を横にすべらせると、右のほうまで見られるよ。

決まっていること電子帳簿等保存スキャナ保存電子取引根拠の条文
3つのうち、しなければならないのは電子取引だけ——○電子帳簿保存法 第4条・第7条
電子取引とは何か(メールやサイトでやりとりした書類)——○電子帳簿保存法 第2条第5号
電子取引の要件① いじられていないことを示す4つの道——○電子帳簿保存法施行規則 第4条第1項第1号〜第4号
電子取引の要件② 画面と紙にすぐ出せるようにしておく○○○電子帳簿保存法施行規則 第2条第2項第2号(第4条第1項が準用)
電子取引の要件③ 3つの項目で探せるようにしておく—○○電子帳簿保存法施行規則 第2条第6項第5号(第4条第1項が準用)
検索の条件が軽くなる場合(売上高5,000万円以下ほか)——○電子帳簿保存法施行規則 第4条第1項・第2項
要件どおりにできないときの猶予——○電子帳簿保存法施行規則 第4条第3項
帳簿や書類をデータで持つ(任意)○——電子帳簿保存法 第4条第1項・第2項/同施行規則 第2条第2項
優良な電子帳簿で過少申告加算税が5%軽くなる○——電子帳簿保存法 第8条第4項/同施行規則 第5条
紙で受け取った書類をスキャナで取り込む(任意)—○—電子帳簿保存法 第4条第3項/同施行規則 第2条第5項・第6項
スキャナ保存から外れる書類—○—電子帳簿保存法施行規則 第2条第4項
守らなかったときに条文が書いていること○○○電子帳簿保存法 第8条第3項・第5項

No.06気をつけること

結論:踏みやすいところを条文の言葉で並べたよ。どれも「あなたの場合にどうなるか」の判断は書いていないんだ。

  • 紙に出したからデータを消してよい、とは書かれていない:猶予の条文も「当該電磁的記録の保存をすることができる」という書き方で、電磁的記録と出力書面の両方を出せるようにしていることを条件にしているよ
  • タイムスタンプは必須ではない:施行規則 第4条第1項は4つの措置を並べて「いずれかを行い」と書いているよ。事務処理の規程だけで満たす道もあるんだ
  • 売上の判定は去年ではない:条文の基準期間は、個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度だよ
  • 軽くなる制度には届出が要る:優良な電子帳簿の5%軽減は、あらかじめ届出書を所轄税務署長へ出している場合に限ると条文にあるよ
  • あなたの会社が対象かどうかは書いていない:このページは条文と国税庁の資料に書いてあることだけを並べているよ。当てはめの判断は所轄の税務署や税理士に相談してね

No.07守らなかったときに条文が書いていること

結論:保存しなかったこと自体への罰金の定めは、この法律の中に見つけられなかったよ。書かれているのは加算税と青色申告の話なんだ。

条文に書かれている3つ

  • 重加算税が10%重くなる — 隠したり偽ったりした事実にもとづく申告などがあったとき、条文は「百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。」と書いているよ(第8条第5項)。
  • 青色申告の規定に読み込まれる — 第8条第3項が、所得税法・法人税法の青色申告の承認の却下や取消しの規定に、この法律の第4条・第5条・第7条を読み込む形を定めているよ。
  • 軽くなる側もある — 第8条第4項は、優良な電子帳簿の届出を出していると過少申告加算税から「百分の五」を控除すると書いているよ(優良な電子帳簿で過少申告加算税が5%軽くなる)。

No.08進め方4ステップ

結論:電子取引をしているかを数えて、4つの道から1つ選んで、探せる形にして、置き場所を1つ決めれば形になるよ。

  1. データで受け取った書類を数える — メールの添付やサイトからのダウンロードが対象だよ。定義は電子取引とは何か(メールやサイトでやりとりした書類)にあるんだ。
  2. いじられていないことを示す道を1つ選ぶ — 4つのうちどれか1つでいいと条文にあるよ(電子取引の要件① いじられていないことを示す4つの道)。
  3. 日付・金額・取引先で探せるようにする — 売上高が5,000万円以下なら外れる道もあるよ(検索の条件が軽くなる場合(売上高5,000万円以下ほか))。
  4. 置き場所を1つ決める — 画面と紙にすぐ出せる形にしておくのが条文の求めだよ(電子取引の要件② 画面と紙にすぐ出せるようにしておく)。

あわせて聞かれる質問(FAQ)

電子帳簿保存法って、結局なにをしないといけないの?

結論:条文が「しなければならない」と書いているのは、データでやりとりした書類をデータのまま保存することだけだよ。

帳簿をデータで持つことと、紙をスキャナで取り込むことは「代えることができる」という書き方なんだ。3つの違いは05の表で見られるよ。

電子取引ってどんなもの?

結論:注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などに書かれる事項を、データでやりとりする取引だと条文が決めているよ。

受け取る側も渡す側も入るんだ。紙で受け取ったものは電子取引ではなくて、スキャナ保存のほうの話になるよ。

個人事業主も対象になるの?

結論:第7条は「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」と書いているよ。

あなたが当てはまるかどうかの判断は、このページでは書いていないんだ。条文の言葉は項目1にまとめたよ。

タイムスタンプは必ず要るの?

結論:要らないよ。施行規則は4つの措置を並べて「いずれかを行い」と書いているんだ。

タイムスタンプが出てくるのは4つのうち2つだよ。残りは訂正や削除が分かる(できない)システムを使う道と、事務処理の規程を定める道なんだ。

検索できるようにするって、どこまで?

結論:条文にあるのは、日付・金額・取引先の3つを検索の条件に設定できることだよ。

さらに範囲の指定と組み合わせも並んでいるけれど、この2つは条件しだいで外れるんだ。手段の指定は条文に見つけられなかったよ。

売上が小さければ検索の要件は要らないの?

結論:条文は「基準期間における売上高が五千万円以下である事業者」について、検索の要件が外れる形を書いているよ。

ダウンロードの求めに応じられるようにしていることが前提なんだ。基準期間は個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度だよ。

要件どおりにできていないときはどうなるの?

結論:施行規則 第4条第3項に猶予の定めがあるよ。相当の理由が認められたときなどなんだ。

電磁的記録と、それを出力した書面の両方を出せるようにしていることが条件だよ。紙に出したからデータを消してよい、とは書かれていないんだ。

紙に印刷して保管するのではだめなの?

結論:条文が求めているのは電磁的記録の保存で、紙に出すことで代えられるとは書かれていないよ。

猶予の条文も、データと出力書面の両方を出せるようにしていることを条件にしているんだ。

守らなかったら罰則はあるの?

結論:保存しなかったこと自体への罰金の定めは、この法律の中に見つけられなかったよ。

書かれているのは、隠したり偽ったりしたときに重加算税が「百分の十」重くなることと、青色申告の承認の規定への読み込みだよ。

優良な電子帳簿って何がいいの?

結論:あらかじめ届出を出していると、過少申告加算税から「百分の五」が控除されると条文にあるよ。

国税庁も「過少申告加算税が5%軽減される制度があります」と書いているんだ。届出はあとから出しても遡らない形だよ。

スキャナ保存はやらないといけないの?

結論:やらなくていいよ。第4条第3項は「代えることができる」という書き方なんだ。

紙のまま保存しても条文には反しないよ。取り込む装置はスキャナと施行規則が決めているんだ。

スキャナで取り込めない書類はあるの?

結論:棚卸表・貸借対照表・損益計算書などは、施行規則が名指しで外しているよ。

決算に関して作られたその他の書類も同じなんだ。請求書や領収書はこの名指しには入っていないよ。

いつから始まった決まりなの?

結論:この法律は平成10年法律第25号で、いまの条文は e-Gov 法令検索で読めるよ。

改正の経緯そのものは、このページでは扱っていないんだ。国税庁の「電子帳簿保存法の概要」に制度ごとの説明があるよ。

対応ソフトはどれを選べばいいの?

結論:どの製品がよいかは、このページでは書いていないよ。条文が求めているのは要件を満たすことなんだ。

下の「あわせて読みたい」に、電子契約や経理の道具の比較ページを置いてあるよ。選ぶときは03の3つを満たせるかで見てね。

このページの並び順はどうやって決めたの?

結論:義務・選べること・守らなかったとき、という制度の流れで並べていて、大事さの順ではないよ。

並べ方の3段は02の頭に書いてあるんだ。番号は「項目N」と書いていて、順位の意味は持たせていないよ。

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